<2021年03月30日>
消費者庁は、令和3年3月29日及び同月30日、水素水生成器の販売・レンタルサービスの提供事業者4社に対し、
4社が供給する水素水生成器に係る表示について、
それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、
同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
詳細は「消費者庁公開ページ へ」
消費者庁は、令和3年3月29日及び同月30日、水素水生成器の販売・レンタルサービスの提供事業者4社に対し、
4社が供給する水素水生成器に係る表示について、
それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、
同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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